このFAQは、本指針の購入者を対象とし、問い合わせの多い内容についてまとめたものです。
なお、GEPC技術標準は、適用時の諸条件などを考慮して、購入された方の責任においてご活用ください。
質問1
分析に供する土壌試料の具体的な採取方法や採取位置については,どのようにすればよいのでしょうか。
回答1
実際に埋め戻しに用いる土壌は、既に仮置きされていたり、掘削前の地盤や山地であったり、状態がさまざまであるため、本指針では規定しませんでした。実情に合わせて適切に対応してください。
質問2
公定法分析では分析費用が多額になること、また、現場作業の迅速性を考慮し簡易分析法での評価は可能でしょうか。
回答2
最終的には公定法による証明が必要ですが、発生場所のスクリーニングに簡易分析法を使用することは有効と考えます。
質問3
本指針で示されている自然地盤とは、どのように判断すればよいでしょうか。
回答3
本指針における 「自然地盤」とは、全く人為的改変を受けていない場合です。人為的改変を受けた土地は、 「自然地盤」とはみなしません。
ただし、地表が既利用地であっても、下部に分布する「人為的汚染がないと判断される自然地層」は「自然地盤」としてよいと考えます。
質問4
既利用地から搬入する土壌において、特定有害物質ごとにB種とC種に分けてよいでしょうか。
回答
本指針では、特定有害物質ごとにB種とC種に使い分けることも可能です。ただし、その場合は、土壌汚染対策法の地歴調査と同等程度の調査が必要です。
質問5
既利用地B種とC種は工場の敷地ごとに区分するのでしょうか。また特定有害物質の使用等場所に応じて区分することは可能でしょうか。
回答5
本指針では、工場の敷地ごと、特定有害物質の使用等場所ごと、どちらに区分することも可能です。ただし特定有害物質の使用等場所ごとで区分する場合は、土壌汚染対策法の地歴調査と同等程度の調査が必要です。
質問6
建設工事(土壌汚染対策事業以外)にも本指針が適用されるのでしょうか。
回答6
本指針は、汚染土壌を掘削除去した際の埋め戻し土を対象としたものです。一般の建設工事等についても、個々の判断で、準用していただいても構いません。
ただし、いわゆる残土条例等が施行されている自治体では、それを遵守する必要があります。
質問7
不溶化土、改良土は、なぜ対象外なのですか。
回答7
土壌汚染対策法では、掘削除去措置における埋め戻し土壌は「汚染土壌以外の土壌」とされています。同法において、不溶化処理土壌は、「汚染土壌以外の土壌」に該当しないため、本指針では対象外としました。
改良土については、環境条件の変化により性状が変わるものがあるため、本指針では対象外としました。改良土については、関連マニュアル等を参考のうえ、各自の判断でご使用下さい。
質問8
特定有害物質以外の項目(たとえば油分等)は、分析する必要はないのでしょうか。
回答8
本指針では、土壌汚染対策法の特定有害物質のみについて規定しています。
しかしながら、油分等の生活環境に影響を与えるおそれがある物質等を含む土壌を使用することは、避けることが適当と考えます。
本指針で規定していない物質については、各自ご判断下さい。